Discover how the 2019 Omnibus Regulation impacts cosmetics, including new restrictions on Salicylic Acid and updates on prohibited substances.

2-クロロ-p-フェニレンジアミンの禁止

2-クロロ-p-フェニレンジアミン(CAS 615-66-7)は、その硫酸塩(CAS 61702-44-1)および二塩酸塩(CAS 615-46-3)を含め、眉毛やまつ毛を着色するための製剤に使用される。 消費者安全科学委員会(SCCS)はこの物質を評価し、眉毛用染毛剤、まつ毛用染毛剤を含む染毛剤への使用は消費者にとって安全であるとは考えなかった。 この結論の根拠となったのは、遺伝毒性の可能性と安全性の不十分さである。 その結果、欧州委員会はこの物質とその塩を禁止する 欧州化粧品規則の改正を採択した。

欧州委員会は、この物質の化粧品への使用を禁止するための移行期間を認めている:

  • 2019年11月22日以降、これらの物質を含む染毛剤(眉毛用染毛剤を含む)およびまつ毛用染毛剤は、EU市場に出してはならない。
  • 2020年2月22日以降、これらの物質を含む染毛剤(眉毛用染毛剤を含む)および睫毛用染毛剤は、EU市場で販売されない。

EU域内で製造されていない化粧品の場合、”上市 “とは “輸入 “を意味する。 期限である2019年11月22日以前にEU域内に入った製品で、すでにCPNPに通知されているものは、2020年2月22日まで販売できる。 しかし、2019年11月22日までにEUの通関を通過していない製品は、もう販売することができない。

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