欧州委員会は、消費者安全に関する科学委員会(SCCS/1605/19)の結論を受けて、Methoxypropylamino Cyclohenylidene Ethoxyethylcyanoacetate(CAS番号1419401-88-9)のUVフィルターとしての使用を承認しました。この新成分は、λmax:385nmの有望なUVフィルターとなります。
欧州委員会規則 EU No 2020/1684では、Methoxypropylamino Cyclohenylidene Ethoxyethylcyanoacetateを、EU化粧品規則 N° 1223/2009の付属書VIの項目32に追加し、使用条件を以下のように定めています:
- 最大濃度:3%(すべての製品カテゴリーにおいて)
- エンドユーザーが、吸入による肺への曝露の可能性がある用途には使用しないこと
- ニトロソ化剤と一緒に使用しないこと。また、ニトロソアミン含有量(最大値)は、50μg/kg
- 亜硝酸塩を含まない容器で保管すること
この欧州委員会規則 EU No 2020/1684は、2020年12月3日に発効しました。
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Ms. Stéphanie Annet
EU規制スーパーバイザー