BIORIUS インフォメーションレター 117:ビタミンA、α-アルブチン、アルブチン、および内分泌かく乱作用を有する可能性のある特定の物質に関する新規則案
月8日、世界貿易機関(WTO)に新しい規則案が通達された。 本規則は、以下の物質に関する最近の消費者安全科学委員会(SCCS)の意見に合わせるため、規則 1223/2009 の付属書を修正することを目的としている:
- 4-メチルベンジリデンカンファーの使用禁止(SCCS/1640/21)
- 新規制 ゲニステイン、ダイゼイン(SCCS/1641/22)、コウジ酸(SCCS/1637/21)、アルブチン、α-アルブチン(SCCS/1642/22)、レチノール、パルミチン酸レチニル、酢酸レチニル(SCCS/1639/21)
- トリクロサンとトリクロカルバンの規制を更新/追加(SCCS/1643/22)
それぞれの制限は以下の通り。
同規則の適用は2023年第4四半期となる見込みだ。 業界が新要件に適応できるよう、以下のように移行期間が設けられる:
- 4-メチルベンジリデンカンファーの場合:
- 適合製品の上市まで12カ月(2024年第4四半期)
- 非準拠製品を市場から排除するための24カ月(2025年第4四半期)
- ゲニステイン、ダイゼイン、コウジ酸、α-アルブチン、アルブチンの場合:
- 適合製品の上市まで9カ月(2024年第3四半期)
- 不適合製品の市場からの排除に18カ月(2025年第2四半期)
- レチノール、酢酸レチニル、パルミチン酸レチニルの場合:
- 適合製品の上市まで18カ月(2025年第2四半期)
- 不適合製品を市場から排除するための36カ月(2026年第4四半期)
- トリクロサンとトリクロカルバンについて:
- 適合製品の上市まで8カ月(2024年第3四半期)
- 不適合製品の市場からの排除に17カ月(2025年第2四半期)
それぞれの制限
付属書IIに禁止物質を追加:
INCI名 | CAS番号 | 将来の制限 | 現在の状況 |
4-メチルベンジリデンカンファー | 36861-47-9 / 38102-62-4 | 禁止 | UVフィルターとして4%まで許容(Annex VI/18) |
附属書IIIへの追加 – 特定の条件下で許容される物質:
I NCI名 | CAS番号 | 将来の制限 | 現在の状況 |
ジェニスタイン | 446-72-0 | マックスだ。 0.007% | 規制対象外 |
ダイドジン | 486-66-8 | マックスだ。 0.02% | 規制対象外 |
コウジ酸 | 501-30-4 | マックスだ。 フェイス&ハンド製品にのみ1%配合 | 規制対象外 |
α-アルブチン | 84380-01-8 | フェイスクリーム 2% ボディローション 0.5% | 規制対象外 |
アルブチン | 497-76-7 | マックスだ。 フェイスクリームのみ7 | 規制対象外 |
レチノール 酢酸レチニル パルミチン酸レチニル | 11103-57-4 / 68-26-8 127-47-9 79-81-2 | – ボディローション:最大 0.05% レチノール当量(RE) – その他のリーブオン・リンスオフ製品:最大。 0.3% RE これらの成分のいずれかを含む化粧品には表示が義務付けられている:ビタミンA関連化合物を含み、1日のビタミンA摂取量に貢献します。 | 規制対象外 |
*この成分を含む製剤では、ハイドロキノン濃度を可能な限り低く保ち、不可避的な微量レベルより高くしてはならない。
附属書Vの変更 – 許容される防腐剤:
INCI名 | CAS番号 | 将来の制限 | 現在の状況 |
トリクロカーバン | 101-20-2 | マックスだ。 マウスウォッシュを除くすべての化粧品に0.2%含まれる。 純度の基準: 3,3′,4,4′- テトラクロロアゾベンゼン ≤ 1 ppm 3,3′,4,4′- テトラクロロアゾキシベンゼン≦1ppm 6歳未満の子供用の歯磨き粉には使用しない。 トリクロカルバンを含む歯磨き粉の表示義務:「6歳未満の子供には使用しないこと」。 防腐剤以外の用途については、附属書III/100を参照のこと。 | マックスだ。 洗い流すタイプの製品では1.5%。 純度の基準: 3,3′,4,4′-テトラクロロアゾベンゼン ≦ 1 ppm 3,3′,4,4′-テトラクロロアゾキシベンゼン ≦ 1 ppm 製品中の微生物の発育を抑制する以外の目的。 この目的は、製品のプレゼンテーションから明らかでなければならない。 防腐剤以外の用途については、附属書 III/100 を参照のこと。 (附属書V/23) |
トリクロサン | 3380-34-5 | マックスだ。 歯磨き粉;ハンドソープ;ボディソープ/シャワージェル;デオドラント剤(ノンスプレー);フェイスパウダーおよびシミ隠し;人工爪システム装着前の指の爪および足の爪の洗浄用ネイル製品に0.03%含有。 3歳未満の子供用の歯磨き粉には使用しないこと。 トリクロサンを含む歯磨き粉の表示義務:「3歳未満の子供には使用しないこと」。 | マックスだ。 歯磨き粉;ハンドソープ;ボディソープ/シャワージェル;デオドラント剤(ノンスプレー);フェイスパウダーおよびシミ隠し;人工爪システム装着前の指の爪および足の爪の洗浄用ネイル製品に0.03%含有。 マックスだ。 洗口液に0.2 (附属書V/23) |
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この記事を書いてくれたステファニー・アネに感謝する。
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