更新
2019年12月16日
国際フレグランス協会(IFRA)は、IFRAコード・オブ・プラクティス(IFRA Code of Practice)の第49回改正に関する通知文を発表した。 この修正条項の多くの要件は、2020年1月10日に施行される。 すべてのフレグランスは25ヶ月以内に第49次IFRA改正に準拠しなければならない。
IFRA基準は自主規制であるが、欧州当局は、IFRA基準を遵守することが欧州化粧品規制第3条を満たすための前提条件であると考えている。 従って、フレグランスのサプライヤーに連絡し、この点を過度な遅滞なく確保することを奨励する。
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憲法49条の出版
2019年11月17日
今週、国際フレグランス協会(IFRA)は、IFRAコード・オブ・プラクティス(IFRA Code of Practice)の第49回改正に関する協議終了書を発表した。 125の新規および改訂されたIFRA基準のリストは、コンサルテーション・レターの付属文書に掲載されている。
この改正がフレグランス業界に与える影響は甚大であり、そのためIFRAは特別な移行期間を設けることを決定した:
- フレグランス化合物の新規創造に13カ月
- 既存の香料化合物の再調合に25カ月
これらの期限は、Notification Letterが発行された日から適用される。通知書は、協議終了通知書から8週間以内に発行されます。
2022年2月以降、BIORIUSはすべてのフレグランスとアロマに修正第49条に準拠したIFRA証明書を要求する。