化粧品業界における「非機能性スラックフィル」の現象

今月初め、CosmeticObsはCOOのFrédéric Lebreux博士が書いた非機能性スラックフィルについての記事を掲載しました。
以下はその翻訳記事である。

牛肉のように大きくなりたいカエル:化粧品業界における “非機能性スラックフィル “現象

世界とその驚異に好奇心を開き、あらゆる期待に応えてくれた幼い頃を思い出そう。 当時、ジャン・ド・ラ・フォンテーヌの常識と模範的なモラルは、多かれ少なかれ、現在のような理性的な人間の形成に貢献した。 彼の寓話は今でも非常に話題性があり、何歳になっても再読することは決して時間の無駄にはならない。 そのうちのひとつが、この数行で始まる:

カエルが牛肉を見た
大きさもちょうどいい。
卵ほども大きくない彼女、
羨望は伸び、膨らみ、働く
動物の大きさに合わせる、

消費者への置き換え この小さな両生類のクレイジーな企業は、次のようなコンセプトを掲げている。 「非機能的なスラックフィル」。 容器や包装の中の不必要な空きスペース。 驚いたことに、これは というテーマは、ヨーロッパの化粧品業界ではほとんど議論されていないようだ。

はっきり言おう。 経済主体が、消費者を欺き、このような行為に訴えることは、消費者を欺くことである。 豊かさの錯覚は、虚栄心から行動しているのではない。 詩とのアナロジー。 技術的に正当な理由がない場合 透明でない容器が十分に充填されていない場合、または容器のサイズが小さい場合。 容器は包装のものとは関係ない。 可能であれば、経済的な論理が優先される。 この方法はもう使い古されている。 消費者がある製品の値上げに敏感すぎる場合、我々は次のような選択をする。 その代わり、各ユニットに含まれる製品の量を減らす。 一部 消費者はこの点に注意深い。 同じ大きさの容器や包装を使用することで、作業効率を向上させることができる。 できるだけ慎重に。 につながるシナリオはこれだけではない。 機能しないスラックフィルだが、おそらく最も一般的なもののひとつだろう。

2015年、スパイスメーカーのマコーミック社は、主な競合相手のひとつであるワトキンス社から、同社の粉砕黒胡椒をめぐって訴えられた。 下図のように、マコーミックは主力製品の内容量を突然25%減らしたが、容器の大きさは変えなかった。 新しい容器には新しい公称内容量(4オンスから3オンス)が表示されていたが、マコーミックはこの変更を宣伝しないよう注意した。

この例は 食品業界から意図的に引き抜かれた、化粧品界の巨人たち ここ数年、似たような事実で、主に以下のような選手もピンチに立たされている。 アメリカ。 非機能的なスラックフィルの惨劇は、すべての産業に影響を及ぼす 化粧品ブランドが奇跡的に復活したのは驚くべきことだった。 惜しい。

があることに注意してほしい。 スラックフィルがその機能によって正当化される例は多い。 例えば、コンテンツプロテクター。 もちろん、悪魔は細部に宿る。 スラックフィルの中間的な状況が連続する。 は必要だが、特大であり、程度の差はある。

もちろん、これは このような行為は、ブランドの評判を永久に傷つけ、そのブランドにダメージを与えかねない。 消費者の信頼 しかし、このマーケティングの枠を超えて しかし、忘れてはならないのは、規制の枠組みが存在することである。 これを守らなかった場合、特に深刻な法的問題に発展する可能性がある、 金額が6桁以上の罰金。 残念なこともある、 幸いなことに、このような規制の枠組みは一般的にあまりない。 杓子定規であり、経済主体、所轄官庁、そして 消費者が判断能力を発揮するために。

アメリカでは、 合衆国法典第362条(d)に、ラベルの不当表示に関する規定がある。 化粧品(不当表示化粧品)は、化粧品とみなされる。 その容器が製造、成形、充填されたものであれば、誤表示となる。 誤解を招くような言い方だ。

食事は別として FDAは、この非常にコストのかかる法律を明確化するために、次のような法律を採択することをしなかった。 実施規則 しかし、我々は次のようなものを引用することができる(あるいはインスピレーションを得ることもできる)。 食品業界をよりよく規制するために作られたもの(21 CFR§100.100)。 消費者がその内容を完全に見ることができないコンテナは、次のようなものである。 誤解を招きかねない。 そこには、満たされない、機能しない空間がある。 このスペースは、コンテナの実際の容量との差である。 製品に含まれる量。 そのスペースは、まだ埋まっておらず、機能していない。 都合により容量より少なく充填された容器の空きスペース 以外の6つの機能的正当性がある。 スラックフィル)。

さらに 連邦公正包装・表示法(15 USC§1471) は、FDAとFDAに以下の権限を与えている。 FTC(連邦取引委員会)の施行規則を公布する。 化粧品。 しかし、FDAもFTCもこの申し出を断っている、 化粧品業界と消費者は、そのような化粧品があるかどうかを自由に評価することができる。 スラックフィルが機能していない。 なぜなら、米国とフランスが、このような関係にあることは事実だからである。 欧州連合(EU)は、消費者の利益をどのように保護するかについて大きく異なっている、 前者は、消費者が自らを守るための法的手段を提供する。 後者が規定的な規則と監督能力に依存している場合 所轄官庁。 この違いは、多くの「クラスアクション」がなぜそうなのかを説明している。 化粧品ブランドに対して、消費者やその関係者が裁判を起こした。 近年、アメリカでは、代表者たちが、このようなことを公表している。 ヨーロッパでは、この話題は比較的控えめである。 しかし、特筆すべきことがある、 原告の成功が保証されているわけではないこと、そして、もし大集団が しかし、ブランドに対する非難は組織的なものではない。

欧州レベルでは 規制の枠組みは、米国が設定したものと同じくらい曖昧だ、 しかし、消費者の権利と環境という2つのチャンネルを考慮する必要がある。 プロテクション。

消費者について rights, the European Cosmetic Regulation (EC No 1223/2009), the Regulation 共通基準(EU No.655/2013)とARPP勧告を定義する。 容器の充填率、あるいはその容器の充填率については、何ら明確な説明がない。 マーケティング・コミュニケーションに同化できないパッケージング。 同様に、 EEC計量指令No.211/1976は,スラックフィルについて規定しておらず,限定的である。 名目的な内容と、実際に存在する内容との関連性。 コンテナ 他方、不公正な商行為に関するEC指令は、「不公正な商行為の禁止」を定めている。 第29/2005号は、その第5条を通じて間接的にこの問題を取り上げている:

1.不当廉売 は禁止されている。 2. 以下の場合、商慣習は不当である。 プロの勤勉さの要件に反している。 との関係において、経済行動を大幅に変化させる可能性がある。 その製品が影響を与える一般消費者の、[…]。

第6条は、何が欺瞞的行為であるか、また、ラベルに記載された名目上の含有量が一致していたとしても、機能的でないたるみ充填を含むと思われる行為について記述しているため、おそらくより正確である:

1.商用 一般的なものを含め、[……]いかなる形であれ、誤解を招く行為とみなされる。 そのような表現は、一般消費者に誤解を与えるか、与える可能性が高い。 提示された情報が事実に基づいて正しいかどうか。 以下の側面と、[that] 。 そうでなければ取らなかったであろう商業上の決定:[b) 主要な 製品の特性、例えば数量、仕様、[…]など。

最後に、第7条 誤解を招くような不作為があった場合にも、その可能性がある。 非機能的なスラックフィルを導入するために、市場は修正されるようになる。 消費者への事前の警告なしに。

について また、たとえ数値化された義務がないとしても、環境保護は重要である。 包装および包装廃棄物に関する欧州指令CEが導入された。 No.62/1994(附属書II、セクション1)は、この件に関して非常に明確である:

パッケージは を確保するために必要な最小限の体積と重量に抑えるよう製造されている。 包装された製品の安全性、衛生性、受容性が要求される。 製品と消費者。

この側面もある。 環境貢献へのボーナスという形で実施される。 確かにそうだ。 AdelpheやCITEOの宣言ガイドでも言及されているように、エコデザインには 賞与は源泉徴収額の減額と連動している:

ボーナスは8%である。 UVCの寄与は以下の通り:

– に軽量化した。 アイソマテリアルとアイソファンクショナリティ;

– 減量 を等物質・等機能にする(例えば、濃縮によって)。 製品);

したがって、次のことがわかる。 欧州連合(EU)は、このテーマについて実際に法制化することなく、次のようなことを行ってきた。 を禁止するか、少なくとも減らすことを目的とした、かなり柔軟な枠組みを設定した。 非機能的なスラックフィルの実践。 しかし、謎は残る。 所轄官庁によるこれらの規制文書の具体的な実施 当局、市場統制を確保するために自由に使える手段、そして、そのためのあらゆる手段。 この件に関して彼らが観察した可能性のある違反行為。

国家レベルでは、 具体的な措置はいくつかの加盟国によって取られたようである。 特にドイツ、ベルギー、スロバキアがそうだ。 例として、次の文章を引用しよう。 包装商品に関するドイツ法は,その第43条§2で次のように規定している:

以下の行為は禁止されている。 製造する、製造させる、本法の適用範囲内に置く、 [prepackages] 。 その設計と充填は、それ以上の充填量をシミュレートしている。 そこに含まれている。

実際には、この法律は、容器の容積とスキンケア製品の公称容積との間の最大比率を示す以下の表のような、かなり厳しい義務につながる:

公称量(gまたはml数量比
10 ≤ NQ < 25 3 : 1
25 ≤ NQ ≤ 502,5 : 1
NQ > 502 : 1

最後に、しかし 法的な価値はないが、WELMECのガイドラインを挙げることができる。 の法定計量当局間の協力を管理する機関である。 欧州連合(EU)加盟国および欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国。 この文書は確かに 閲覧する価値があり、このテーマについて情報に基づいた意見を述べるメリットがある。

結論として、規制当局は、例外を除いて、非機能的なスラックフィル(非倫理的かつ環境に無頓着な行為)を防止するための拘束力のある措置を定めていない。 しかし、少なくとも理論的には、化粧品業界に誠実で責任ある行動を促すべき法的枠組みがある。 このような状況において、自主的なアプローチは称賛に値するものであり、模範となることを怠らない特定の賢明な大市場プレーヤーの高潔な行動を喜ぶしかない。 その他については、アフリカのことわざを思い出すしかない。

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