Discover how the 2019 Omnibus Regulation impacts cosmetics, including new restrictions on Salicylic Acid and updates on prohibited substances.

[Nano] カーボンブラックに関する新たな規制

2016年7月11日、EU委員会は、化粧品に含まれるカーボンブラック(通常の形とナノメートルの形の両方)の使用をさらに規制することを目的とした新しい法律(規則EU No 2016/1120)を発表した。 このEU化粧品規則(EC No 1223/2009)の新たな改正は2016年8月1日に発効し、経過措置期間はないため、新たな法的要件の実施は即時となる。

これまで、カーボンブラックは附属書IVの項目126を通じて化粧品への配合が認められており、EU規則No.231/2012(E 153を参照)に規定された純度基準のみを遵守する必要がありました。

この旧エントリーは2つの新エントリーに分割された:

  • 非ナノカーボンブラックのエントリー126:この着色料の使用は無制限のままですが、純度の基準が変わりました(そしてなぜか厳しくなりました):
純度基準旧要件新しい要件
純度95 %97 %
灰分≤ 4 %≤ 0.15 %
ベンゾ(a)ピレン≤ 50ppb≤ 5 ppb
ヒ素≤ 3 ppm同上
リード≤ 2 ppm≤ 10 ppm
水銀≤ 1 ppm≤ 1 ppm
カドミウム≤ 1 ppm指定なし
総 PAH指定なし≤ 500 ppb
ジベンズ(a,h)アントラセン指定なし≤ 5 ppb
  • ナノカーボンブラックの項目126a:この着色剤の使用は10%に制限され、上記の純度基準も適用される。 さらに2つの条件も満たさなければならない:
    • 吸入によりエンドユーザーの肺が暴露される可能性のある用途には使用しない。
    • 一次粒子径 ≥ 20 nm。

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