年間1トンを超える量を欧州で製造または輸入する物質は、完成した化粧品の一部として輸入される場合であっても、わずかな例外を除いてREACHに登録しなければならない。 REACH登録は複雑なプロセスですが、BIORIUSが実験研究のモニタリングも含めて管理いたします。 登録の詳細要件はトン数によって異なる。 その物質が以前に別の会社によって登録されているか、登録されていない(そして別のレベルの投資を必要とする)かの2つの状況が考えられる。
すでにREACH一式文書が提出されている物質を登録する場合は、SIEF/コンソーシアムに連絡し、一式文書へのアクセスについて交渉する必要があります。 さらに、書類のある部分は各登録者の責任となります。
BIORIUSは、以下のステップを含むプロセス全体を管理することができます:
物質が登録されたことがない場合は、必要な毒性学的実験試験の実施を含め、完全な書類を作成しなければならない。 ただし、完成した化粧品としてのみ輸入される物質の場合は、特定の免除が適用される場合がある。
BIORIUSは、以下のステップを含むプロセス全体を管理することができます:
REACHの登録作業は、書類を提出すれば終わりというわけではない。 また、最初の提出書類に含まれていなかったとしても、過去に提出された書類についてもサービスを提供します。 そのようなサービスには以下が含まれる:
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