2016年7月11日、EU委員会は、一定の条件下でラウロイルアルギニン酸エチル塩酸塩の洗口剤への使用を認めることを目的とした新たな法律(規則EU No 2016/1121)を発表した。 このEU化粧品規則(EC No 1223/2009)の新たな改正は2016年8月1日に発効し、経過措置期間はないため、この法文は直ちに施行されることになる。
ラウロイルアルギニン酸エチル塩酸塩(CAS 60372-77-2)は、付属書Vの項目58で報告されている防腐剤です。これまで、この防腐剤は、リップ製品、口腔製品、スプレー製品を除くすべての化粧品に0.4%まで認められていました。 産業界から提出された安全性資料に基づき、消費者安全科学委員会(SCCS)は、ラウロイルアルギニン酸エチル塩酸塩の使用は、10歳未満の小児を対象とした製品を除き、0.15%の洗口剤においても安全であると結論づけた。
これらの勧告は、EU委員会により、上記の規則の概要に全面的に反映された。 さらに、ラウロイルアルギニン酸エチル塩酸塩を洗口液に使用する場合、「10歳未満の子供には使用しないこと」という警告を表示する義務がある。
この防腐剤の使用禁止は、リップ製品、スプレー製品、経口製品(マウスウォッシュを除く)に適用される。