IFRA第51回大会のお知らせ

IFRA第51修正案の最終版が発表された。 IFRAのウェブサイトには、この新しい改正に関するすべての詳細な文書が掲載されている。

というような数多くの変化がある:

  • 1 新たな禁止事項3-アセチル-2,5-ジメチルフラン (CAS: 10599-70-9) 遺伝毒性が懸念されるため。
  • 製品カテゴリー別に57の新成分制限:47の新規格+10の改訂規格
  • いくつかの製品タイプ(ピロースプレー、リードディフューザー、…)に新しいカテゴリーが追加されました。
  • 不可避的痕跡に関する明確化、一部製品の最大濃度計算、…
  • 天然複合物質(NCS)又はその他の合成原料中の制限成分の存在を、独自の「その他の情報源からの寄与」文書にまとめ、最新の知見を反映するように情報を更新すること。

この改正は順次発効する:

新規創設のための基準発効日 既成品の規格発効日
原材料の使用を禁止するIFRA基準 通知日から2ヶ月 後(例:2023年8月30日) 通知日から13カ月 後(すなわち2024年7月30日)
原材料の使用を制限 または 指定するIFRA規格 通知日から9カ月 後(すなわち2024年3月30日) 通知日から28カ月 後(すなわち2025年10月30日)

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