フランス当局は、フェノキシエタノールを含むリーブオン製品に関する新たな法的要件をまもなく公表する予定である(2019年3月13日付ANSM決定)。 これは、欧州化粧品規則第27条(セーフガード条項)を発動する行政決定である。 この要件は、欧州レベルで正式な決定がなされるまでは適用される。
すべてのリーブオンタイプの化粧品(デオドラント、ヘアスタイリング、メイクアップ製品を除く)の製品ラベルには、「3歳未満の子供のおむつ肌部分には使用しないでください」という警告を記載しなければならないが、これはフランス語で「Ne pas utiliser sur le siège des enfants de 3 ans et moins(3歳未満の子供のおむつ肌部分には使用しないでください)」と訳すことができる。 明示的に除外されていないすべての製品カテゴリーが、どのような使用目的であれ影響を受ける(例えば、しわ防止フェイスクリームには新しい警告が表示される)。
移行期間は、ANSMウェブサイトでの公表日から9ヶ月間。 出版は数日中に行われるはずだ。 この移行期間(~2019年12月中旬)が終了した時点で、フランス市場で販売されている影響を受ける製品はすべて、新しい警告を表示しなければならなくなる。