Discover how the 2019 Omnibus Regulation impacts cosmetics, including new restrictions on Salicylic Acid and updates on prohibited substances.

毛髪とまつ毛の染料に関する規制

染毛剤の毒性、特に発がん性、遺伝毒性、皮膚感作性については、多くの専門誌が取り上げている。 SCCS、EU委員会、加盟国、産業界は、消費者に対する潜在的なリスクを懸念し、多くの染毛剤を評価し、必要に応じてEU化粧品規則の付属書を通じて規制する全体的な戦略を策定した。

この評価に基づき、EU委員会は、附属書IIIに8つの項目を追加し、既存の2つの項目を更新する新たな改正規則(規則EU No 2017/237)を発表した。 制限と警告(上記のリンクから参照していただきたい)は、以下の成分に関するものである:

参照番号化学名INCI名CASEINECS
abcde
8cエタノール、2,2′-[(2-)
ニトロ-1,4-フェニレン)ジイミノ]ビス
(9CI)
N,N′-ビス(2-ヒドロキシエチル)-2-ニトロ-p-フェニレンジアミン84041-77-0281-856-4
9b1-メチル-2,6-ビス
(2-ヒドロキシエチルアミノ)-ベンゼン
2,6-ジヒドロキシエチルアミノトルエン149330-25-6443-210-1
298ジ[2-[4-[(E
[bis(2-hydroxyethyl)aminophenyl]ビニル]ピリジン-1-イウム]ブタノイル]アミノエチル]である。
ジ-スルファニル
二塩化物
HCレッドNo.171449471-67-3
299ジ[2-[4-[(E)-2
[2,4,5-trimethoxyphenyl]ビニール]
ピリジニン-1-イウム]
ブタノイル]アミノエチル]ジスルファニル
二塩化物
HCイエロー
17
1450801-55-4
3001H-ピラゾール-4,5
ジアミン, 1-
ヘキシル硫酸塩
(2:1)
1-ヘキシル 4,5
ジアミノピラゾール硫酸塩
1361000-03-4
3014-ヒドロキシ-2,5,6
トリアミノピリミジン硫酸塩
2,5,6-トリアミノ4-ピリミジノール
硫酸塩
1603-02-7
3022-[(3-アミノピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)オキシ]エタノール塩酸塩ヒドロキシエトキシ
アミノピラゾロピリジン塩酸塩
1079221-49-0
303フェノール, 3-アミノ2,6-ジメチル3-アミノ-2,6
ジメチルフェノール
6994-64-5230-268-6
3042-ナフタレンアミニウム、8-[(4-)
アミノ-3-ニトロフェニル)アゾ]-7-ヒドロキシ-N,N,N-トリメチル-クロリド
ベーシック・ブラウン 1768391-32-2269-944-0
3053-アミノ-7-(ジメチルアミノ)-2-(ジメチルアミノ)
メトキシフェノキサジン-5-イウムクロリド
ベーシック・ブルー12467846-56-4267-370-5

さらに、EU化粧品規制における毛髪製品の定義では、まつ毛への適用は除外されている。 * . そのため、まつ毛に染毛剤を塗布する場合には、特別な安全性評価が必要であり、今回の改正では、新たに5つの成分の使用が認められた:

* 眉毛の場合は違う。 EUにおいて「毛髪用製品」とは、「頭髪または顔面(まつ毛を除く)に適用することを意図した化粧品」を意味する。

参照番号化学名INCI名CASEINECS
abcde
200硫酸2,4,5,6-テトラアミノピリミジン硫酸テトラアミノピリミジン5392-28-9226-393-0
2063-(2-ヒドロキシエチル)-p-フェニレンジアンモニウム硫酸塩硫酸ヒドロキシエチル-p-フェニレンジアミン93841-25-9298-995-1
2112-アミノピリジン3-オール2-アミノ-3-ヒドロキシピリジン16867-03-1240-886-8
2431,3-ベンゼンジオール、
2-メチル
2-メチルレゾルシノール608-25-3210-155-8
2724-アミノフェノールp-アミノフェノール123-30-8204-616-2

これらのまつげ用染料の使用は、プロ用製品に限定されていることにご注意ください。
この法律は2017年3月2日に施行される。

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