ホルムアルデヒド・ドナー

欧州委員会(EC)からの要請を受け、消費者安全科学委員会(SCCS)は2021年5月10日、ホルムアルデヒド放出物質に関する規則(EC)No 1223/2009の付属書V、前文2における「ホルムアルデヒドを含む」という警告の閾値に関する科学的助言を発表した。

SCCの結論と欧州委員会の提案

SCCSの結論は以下の通り:

  1. 提供されたデータに照らし、入手可能な科学文献を考慮した場合、SCCSは、ホルムアルデヒド放出物質の表示に関する0.05%の閾値は、消費者を保護するために適切であると考えますか?

    SCCSは、現在の閾値ではホルムアルデヒドに感作された消費者を、ホルムアルデヒド放出剤からの遊離ホルムアルデヒドへの暴露から十分に保護できないと考える。
  2. SCCSは、0.05%の閾値を変更する必要があると考えるか?

    現在の基準値を50分の1、つまり0.001%(10ppm)に引き下げれば、ホルムアルデヒドに感作された消費者の大多数を守ることができる。 この閾値は、製品に1つ以上のホルムアルデヒド放出剤が含まれているかどうかに関係なく、遊離ホルムアルデヒドの総量に適用される。

これらの結論を踏まえ、ECは2021年10月14日、化粧品に関する欧州議会および理事会の規則(EC)No 1223/2009の付属書Vの前文を修正する欧州委員会規則案を発表した。 このプロジェクトは2021年12月14日までコンサルテーションを受け付けていた。

この草案の中で、欧州委員会はこう提案している:

  1. 規則(EC) No 1223/2009の附属書Vの前文ポイント2の以下の修正:本付属書に記載され、ホルムアルデヒドを放出する物質を含有するすべての完成品には、完成品中に放出されるホルムアルデヒドの総濃度が0.001 %(10ppm)を超える場合、完成品がホルムアルデヒドを放出する物質を1つ以上含有しているか否かにかかわらず、「ホルムアルデヒドを放出する」という警告を表示しなければならない。

  2. 申請期限は上市が24ヶ月、市販が48ヶ月。 つまり、規制の採択から48ヵ月後には、店頭に並ぶすべての製品が規制に適合していなければならない。

草案の対象となる化粧品

ホルムアルデヒドを放出する防腐剤を含むすべての化粧品は、ホルムアルデヒドの基準値10ppmを超えた時点で、草案の適用範囲に入る可能性がある。
規則(EC) No 1223/2009の附属書Vに記載されているホルムアルデヒド放出防腐剤は以下の通りである:

物質CAS番号EC番号
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL 52-51-7 200-143-0
5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANE30007-47-7250-001-7
ベンジルヘミホルマール14548-60-8238-588-8
ジアゾリジニル尿素78491-02-8278-928-2
ジメチルオキサゾリジン51200-87-4257-048-2
DMDMヒダントイン6440-58-0229-222-8
7-エチルビシクロオキサゾリジン7747-35-5231-810-4
ヘキセチジン141-94-6205-513-5
イミダゾリジニル尿素39236-46-9254-372-6
メテナミン100-97-0202-905-8
ヒドロキシメチルグリシン酸ナトリウム70161-44-3274-357-8

次のステップ


記事の全文をご覧になりたい方は、CRM カスタマー・リレーションシップ・マネージャー)にご連絡の上、ニュースレターをご購読いただくか、弊社までお問い合わせください。

Author