化粧品に含まれるマイクロプラスチック:私たちが日常生活で使用するプラスチックは、最終的に何世紀にもわたって環境中に留まり、どんどん小さな破片に分解されていく。 これらの小片(通常5mm以下)はマイクロプラスチックと呼ばれる。 マイクロプラスチックは、顔や体のスクラブ(マイクロビーズ)に含まれる角質除去ビーズや、メイクアップ製品に含まれる装飾用グリッターなど、特定の目的で化粧品に添加されることがある。
欧州化学物質庁(ECHA)の評価を受けて、合成高分子微粒子(別名マイクロプラスチック)の使用制限に関する指令(COMMISSION REGULATION (EU) 2023/2055)が、2023年9月27日に正式に発表された。
化粧品に含まれるマイクロプラスチック規制
本規制の対象となるマイクロプラスチックは、以下の条件を満たす固体の合成高分子微粒子である:
- 粒子を形成する、または粒子に含まれ、その粒子の少なくとも1重量%を構成する、または粒子上に連続的な表面コーティングを形成する。
- 寸法基準:
- 寸法はすべて最大5mm、最小0.1μm
- または(繊維の場合)長さが最大15mm、最小0.3μmで、長さ/直径の比が3より大きい。
- 自然界で起こった重合プロセスから生じたものではない。
- 生分解性はない。
- 水溶性は2g/L以下である。
- 化学構造中に少なくとも炭素原子を含む。
この定義に該当する固形合成ポリマー微粒子は、2023年10月17日以降、物質単体として、または0.01重量%以上の濃度で上市してはならない。
例外や移行期間もある。 この規制には、表示義務や報告義務も伴う。
化粧品に含まれるマイクロプラスチックの例外
例外とは、ある物質がマイクロプラスチックに該当しても、その制限は適用されないということである。
4a免除
この制限は、合成ポリマー微粒子を、それ自体または混合物として、産業現場で使用するための物質として上市することには適用されない。 これがいわゆる「4aの適用除外」である。
5b 免除
他にもいくつかの例外があるが、化粧品部門に関係するのは1つだけで、いわゆる「5b免除」である。
この “5bの適用除外 “は、最終用途に使用される過程で物理的性質が恒久的に変化し、ポリマーがもはや本規則の適用範囲から外れるような合成ポリマー微粒子の上市には、この制限を適用しないというものである(上記参照)。
実際には、微粒子はもはやサイズ基準や固体基準を満たさないことを意味する。 この規定は、化粧品に含まれるマイクロプラスチックの皮膜形成機能を否定することになる。なぜなら、マイクロプラスチック粒子は、使用時点で存在しなくなるからである。例えば、水と接触して「溶解」、「合体」、または永久的に「膨潤」し、界面を失うか、サイズ寸法基準を満たさない(大きすぎる、または小さすぎる)ため、もはや粒子とは見なされなくなるからである。
この免除を受けるためには、恒久的な変更が必要であることは注目に値する。
このような情報を提供するのは、原料サプライヤーや製品メーカーの責任によるところが大きい。
適切なテストと理由付けによって5bの適用除外の根拠を示すことが、この規則の厄介な点であることは間違いない。 この適用除外をどのようにすれば適切に正当化できるかを明確にする欧州委員会のガイドラインがない以上、適切な解決策を模索し、特定する責任は業界にある。 ビオリアスはこの制約を理解しており、このトピックについて質問があれば、間違いなく連絡を取るべき良いパートナーです。”
化粧品に含まれるマイクロプラスチック 表示義務
5b免除対象製品
2025年10月17日以降、5bの適用除外に該当する合成高分子微粒子を含む製品の供給者は、専門家である使用者および一般消費者に対し、合成高分子微粒子の環境への放出を防止する方法を説明した使用および廃棄に関する説明書を提供しなければならない。
2つのケースを区別することが重要だ:
- 製品を配合する際に(5bによる)マイクロプラスチック特性を失った微粒子(例:粘度剤、ゲル形成)。 このような製品にはラベルを貼る必要はない。
- 化粧品処方中に存在するが、消費者が使用する間にマイクロプラスチックの特性を失う微粒子(例:髪を固定するスプレー)。 そのような製品にはラベリングが必要である。
これらの使用および廃棄に関する指示は、はっきりと見やすく、読みやすく、消えない文字、またはピクトグラムの形で提供されなければならない。
合成高分子微粒子を含有する製品のラベル、包装または添付文書に、文字またはピクトグラムを記載しなければならない。
説明書がテキストの形で提供される場合、物質または混合物が上市される加盟国の公用語で提供されなければならない。
一般的な表示義務
2031年10月17日以降、合成高分子微粒子を含むリップ製品、ネイル製品、メイクアップ製品は、以下の声明を提供しなければならない:”この製品にはマイクロプラスチックが含まれています。”
2031年10月17日以前に上市された製品は、遅くとも2031年12月17日にはこの声明を表示しなければならない。
化粧品に関する報告義務
2027年以降、合成ポリマー微粒子を使用する工業用川下ユーザー(EU域内)は、REACH規則(EC No 1907/2006)第111条に基づく年次報告義務の対象となる。 合成ポリマー微粒子の使用ごとに、毎年5月31日までに以下の情報をECHAに提出しなければならない:
- 前年度におけるマイクロプラスチックの使用に関する記述、
- 各用途について、使用するポリマーの特定に関する一般的な情報、
- それぞれの用途について、前年度に環境に放出されたマイクロプラスチックの量の推定値。
- 適用除外4aに関する言及
さらに、2027年以降、「5b免除」の対象となるマイクロプラスチックを含む製品を初めて市場に出す企業は、毎年5月31日までに、合成ポリマー微粒子の用途ごとにECHAに提出しなければならない:
- 前年度にマイクロプラスチックが上市された最終用途の説明、
- 最終用途ごとに、上市されたポリマーの同一性に関する一般的な情報、
- 各最終用途について、輸送中を含め、前年度に環境に放出されたマイクロプラスチックの量の推定値、
- 適用除外5aに関する言及
移行期間と期限
化粧品に使用される一部のマイクロプラスチックには移行期間が認められているが、マイクロビーズ(角質除去、つや出し、洗浄用)には移行期間がない。 リンスオフ製品、リップ製品、ネイル製品、メイクアップ製品に含まれるマイクロビーズは、規制が施行され次第、すなわち2023年10月17日に禁止される。
マイクロビーズがEU内の多くの国ですでに禁止されている(例えば、フランスでは2018年から洗い流し用製品でマイクロビーズが禁止されている)ことを考慮すると、このマイクロビーズの即時禁止の影響は限定的と予想される。
化粧品の移行期間の概要
- 2023年10月17日リンスオフ製品、リップ製品、ネイル製品、メイクアップ製品における、剥離、研磨、洗浄のためのマイクロビーズの使用禁止
- 2027年10月17日:洗い流し可能な製品に含まれるすべてのマイクロプラスチックの使用禁止
- 2035年10月17日:リップ製品、ネイル製品、メイクアップ製品に含まれるすべてのマイクロプラスチックの使用禁止
- 2029年10月17日:その他の化粧品に含まれるすべてのマイクロプラスチックと香料カプセル化の禁止
以下は、ラベリングと報告義務に関する期限の概要である:
- 2025年10月17日:5b免除の対象となる製品は、使用および廃棄に関する説明書を提供しなければならない。
- 2027年5月31日:以下の報告義務
- 適用除外4aの対象となるマイクロプラスチックを使用する工業用地
- 適用除外5bの対象となるマイクロプラスチックを含む製品
- 2031年10月17日:リップ、ネイル、メイクアップ製品に「この製品にはマイクロプラスチックが含まれています」と表示する。
すでに今日から、貴社製品の製造業者および/または原料供給業者に連絡し、貴社製品に使用されている合成高分子微粒子がこの規則の適用範囲に入るかどうかを確認することをお勧めします。
マイクロプラスチックに該当する可能性があり、制限の対象となる可能性があるポリマーの非網羅的リスト
ポリマー | 機能 |
ナイロン12(ポリアミド12) | 増量、粘度調整、不透明化(しわクリームなど) |
ナイロン-6 | 増量剤、粘度調整剤 |
ポリブチレンテレフタレート | フィルム形成、粘度調整 |
ポリエチレンイソテレフタレート | 増量剤 |
ポリエチレンテレフタレート) | 粘着剤、皮膜形成剤、毛髪固定剤; 粘度調整剤、美容剤、(例:泡風呂のグリッター、化粧品) |
ポリメチルメチルアクリレート) | 有効成分送達用吸着剤 |
ポリペンタエリスリチルテレフタレート) | フィルム形成 |
ポリプロピレンテレフタレート) | 乳化安定化、皮膚コンディショニング |
ポリエチレン | 研磨剤、皮膜形成剤、粘度調整剤、粉体用バインダー |
ポリプロピレン | 増量剤、増粘剤 |
ポリスチレン | フィルム形成 |
ポリテトラフルオロエチレン(テフロン) | 増量剤、滑り改良剤、結合剤、皮膚コンディショニング剤 |
ポリウレタン | 皮膜形成(フェイシャルマスク、日焼け止め、マスカラなど) |
ポリアクリレート | 粘度コントロール |
アクリレートコポリマー | バインダー、毛髪固定剤、皮膜形成剤、懸濁化剤 |
ステアリン酸アリル/酢酸ビニル共重合体 | 皮膜形成、毛髪固定剤 |
エチレン/メチルアクリレート共重合体 | フィルム形成 |
エチレン/アクリレート共重合体 | ウォータープルーフ日焼け止めの皮膜形成、ジェラント(口紅、スティック製品、ハンドクリームなど) |
ブチレン/エチレン/スチレン共重合体 | 粘度コントロール |
スチレンアクリレート共重合体 | 美容用着色微小球(化粧用など) |
トリメチルシロキシケイ酸(シリコーン樹脂) | 皮膜形成(カラー化粧品、スキンケア、サンケアなど) |