Discover how the 2019 Omnibus Regulation impacts cosmetics, including new restrictions on Salicylic Acid and updates on prohibited substances.

染毛剤9成分に新たな規制

染毛剤の毒性、特に発がん性、遺伝毒性、皮膚感作性については、多くの専門誌が取り上げている。 SCCS、EU委員会、加盟国、産業界は、消費者に対する潜在的なリスクを懸念し、多くの染毛剤を評価し、必要に応じてEU化粧品規則の付属書を通じて規制する全体的な戦略を策定した。

この評価に基づき、EU委員会は附属書IIIに9つの項目を追加する新たな規則改正(EU No 2015/1190)を発表した。 制限と警告(上記のリンクから参照していただきたい)は、以下の成分に関するものである:

参照番号化学名INCI名CASEINECS
abcde
2883-[(4-amino-3-methyl-9,10-dioxo9,10-dihydroanthracen-1-yl)amino]-
N,N,N-トリメチルプロパン-1-アミニウム、
メチル硫酸塩
HCブルーNo.1716517-75-2605-392-2
289リン酸化合物
[(2,6-dichlorophenyl) (4-imino-3,5-
ジメチル-2,5-シクロヘキサジエン-1
イリデン)メチル]-2,6-ジメチルアニリン
(1:1)
HCブルーNo.1574578-10-2277-929-5
2902,2′-(9,10-)二ナトリウム
ジオキソアントラセン-1,4
ジイルジイミノ)ビス(5-メチルスルホネート)
アシッドグリーン254403-90-1 224-546-6
291ナトリウム、4-[(9,10-ジヒドロ-4-ヒドロキシ9,10-ジオキソ-1-アントリル)アミノ]トルエン-3-スルホネートアシッド・バイオレット434430-18-6224-618-7
2921,4-ベンゼンジアミン, 2-
(メトキシメチル)
2-メトキシメチル-p-フェニレンジアミン337906-36-
2
2921,4-ベンゼンジアミン, 2-
(メトキシメチル)-、硫酸塩
2-メトキシメチル-p-フェニレンジアミン
硫酸塩
337906-37-
3
2931-NMethylmorpholiniumpropylamino4-hydroxyanthraquinone、メチル
硫酸塩
ヒドロキシアントラキノンアミノプロピルメチル
モルフォリニウム
メトサルフェート
38866-20-5254-161-9
294Ethanol, 2,2′-[[3-methyl-4-[(E)-(4-
ニトロフェニル)アゾ]フェニル]イミノ]ビス
ディスパース・レッド 173179-89-3221-665-5
2954-Amino-5-hydroxy-3-(4-
ニトロフェニルアゾ)-6-(フェニルアゾ)-2,7-(フェニルアゾ)
ナフタレンジスルホン酸
二ナトリウム塩
アシッド・ブラック 11064-48-8213-903-1
2963-ヒドロキシ-4-[(E)-(4-)]二ナトリウム
メチル-2-スルホナトフェニル)ジアゼニル]-とする。
2-ナフトエート
ピグメント・レッド 575858-81-1227-497-9

EU委員会は、業界がこれらの要求事項(警告の改編と適応)に対応できるよう、12カ月の移行期間を認めている。 つまり、2016年8月10日以降、非準拠の製品はEU市場に出回らない。

質問は?

Author