定義 化粧品 台湾
台湾食品薬品監督管理局の定義による:人体、歯、口腔粘膜に外用され、以下の目的で使用される製品。
髪や肌を保湿したり、嗅覚を刺激したり、ボディラインを整えたり、見た目を変えたり。
体を浄化する。
- 特別用途化粧品:
医薬品に近いとされる有効成分を含む特殊な化粧品(例.
制汗剤、日焼け止め、毛染めなど)
どのように機能するのか?
BIORIUSの専門家は、化粧品と特別用途化粧品の両方について、処方を分析し、ラベルを見直す。
フォーミュラ・レビュー
成分および不純物の毒性学的および規制上の評価、INCIの設定、警告および使用上の注意の設定。
フォーミュラ・レビュー報告書が発行され、以下の要素が強調される:
- 成分名(INCI名)
- 各成分の割合
- 規制と制限
- 安全マージン
- 専門家からのコメント(修正が必要)
ラベルとクレームの見直し
製品ラベルの評価(成分表、シンボル、法的要件など)とクレームの立証。
ラベリング
必須記載事項は、成分表を除いて中国語で表示しなければならない、
INCIで表記されることもある。 これらの記述は以下の通りである:
- 製品名と機能
- 使用および保管上の注意
- 正味重量または体積
- 成分リスト(特別用途の場合は、特別用途の成分と濃度
アクティブは別途明記すること) - 使用上の注意
- 輸入品の輸入者名、住所、電話番号、原産国名
- 製造年月日および有効期限
- バッチ番号
- その他必要な情報
バルクで輸入され、台湾で包装された化粧品については、ラベルに以下の文言を含める必要があります。
「台湾のパッケージング」。
毛染め、パーマ、ブリーチには特有の安全上の注意がある。 これらの注意事項は
ラベルに記載されている。
クレーム
クレームの定義は、テキストだけでなく、シンボルやイメージといった一般的な文脈を考慮に入れている、
プレゼンテーション 誇張、欺瞞、医療的内容のクレームは禁止されています。
製品の種類別に許可されるクレームのリストと、誇張、誤解を招くという理由で禁止されるクレームのリスト
または医学的なことが台湾のFDAによって発表されている。
製品情報ファイル(PIF)
PIFはすべての化粧品に義務付けられ、輸入または設置の前に設定されなければならない。
市場に出ている。 すべての製品関連文書に加え、PIDには安全性報告書を含めなければならない。
有資格者の署名入り。
DIP設立義務は有効となる:
- 特別用途化粧品については2024年7月1日
- 2025年7月1日までに、子供用化粧品、目元用化粧品、唇用化粧品、口腔用化粧品を対象とする。
- 一般化粧品は2026年7月1日
一般化粧品の届出
一般化粧品の輸入、製造、上市の前に
届け出は、当局が設置する電子ポータルを通じて行わなければならない。 妥当性
期間は3年である。 一般化粧品の届出は2021年7月1日から義務化される。
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