REACH規則下での登録義務は次の原則に基づいています。欧州内で輸入または製造される化学物質を対象とし、登録は一度だけ義務付けられている。輸入者が年間1トン以上を輸入する場合は、該当物質を登録する必要がある。
欧州に輸入される化粧品に含まれる各化学物質の量を算出し、責任者を特定する必要があります。
Bioriusは、お客さまの責任を割り出し、サプライチェーン全体に物質についての情報などを伝えるREACH規則監査フルサービスを提供しています。このサービスは、大きく4段階から成り立っています。
1. 対象となる化学物質の特定:
製品に含有される物質を特定、トン数を算出し、REACH規則下での登録が必要か否かを判断します。
- 欧州市場に参入した製品ポートフォリオと、含有物質に関する製品ポートフォリオ内訳の特定
- 欧州における年間売上もしくは年間輸入量に基づく各物質トン数算出
- 登録免除か否かの判断
2. REACH状況の調査:
お客さまのサプライチェーンにおける位置付けにより「登録可能な」物質の一部または全部のトン数がREACH登録書類(ドシエ)に既に含まれている場合があります。BIORIUSは、製品含有物質の状況を調査いたします。
- サプライチェーン川上業者(ブランド、メーカー、成分サプライヤー)と連絡を取り、各物質のREACH規則対応状況を確認
- 既存のREACH登録書類に含まれる物質については、監査に際し、BIORIUSが必要な情報や文書を集めパートナーまたは関係機関との情報伝達を担う
3. 潜在的規制措置の評価:
ここでは、各物質についてお客さま個々の状況に合わせた対策プラン(一つまたは複数)を提案します。状況に応じ、認証書の簡単な修正、または新規登録手続きなど異なった対策を提案いたします。
4. サプライチェーンパートナーに対する代理人:
BIORIUSは、サプライチェーンパートナーに対する代理人として、お客さまの規制遵守とコストシェアリング交渉をお手伝いいたします。
登録を必要とする際には、お客さまが欧州外に拠点がある場合は「唯一の代理人」として、欧州内に拠点を有する場合は助言者として、BIORIUSがお手伝いをいたします。