REACH

REACH規則

REACH規則

化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則(REACH規則)

2008年5月31日現在、欧州REACH規則(欧州議会及び化学物質の化学物質の登録・評価・認可・制限に関する理事会によるEC規制 No.1907/2006)は、EU域内において製造または輸入されるすべての化学物質に適用されます。つまり、欧州市場における販売を目的とする化粧品として承認されるのは、REACH規則に基づいて製造業者または輸入者によって登録された物質のみということになります。 さらに、化粧品の輸入者として、原料/化学物資全ての輸入者でもあるとみなされ、登録しなければならない場合があります。

本ブログ記事では、最終製品(化粧品)に求められる条件について詳しく説明しています。

「データのないものには市場なし」という基本原則を掲げているREACH規則は、REACHトレーサビリティが承認されない製品の取引を拒否することもあるため、化粧品ブランドの動きに大きな影響を持っています。BIORIUSは、原料サプライヤー、製造業者から化粧品ブランド、販売代理店まで、化粧品市場のサプライチェーンに携わる皆さまのために、REACH規則を評価し要件を満たすためのお手伝いをいたします。


化粧品向けREACH規則関連サービス

BIORIUSは、お客さまの化粧品がREACH規則要件を満たしているかきちんと評価・管理し、確実な規制遵守のためにサプライチェーンに携わる他業者への情報伝達を支援いたします。


物質登録サービス

REACH規則に基づいた物質登録の必要がある場合、BIORIUSが「唯一の代理人(OR)」として、登録書類(ドシエ)の作成・管理・提出をお手伝いいたします。


EU関連その他サービス

BIORIUSでは、一般的な化粧品関連サービスに加え、下記のような様々な規制関連サービスも提供しています。

  • REACH規則:評価、登録書類(ドシエ)更新、コンプライアンスチェック、制限
  • 通知:毒物センター、アーティクルの含有SVHC(高懸念物質)、または事前インフォームド・コンセント(PIC)
  • CLP規制(物質および混合物の分類・表示・包装に関する欧州規則)分類、およびMSDS(化学物質等安全データシート)の作成
  • ラベリング
  • ブレグジット(英国EU離脱)対策
  • REACH規則に関するブログ記事(その1その2も合わせてご覧ください。

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